2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
じゃ、厚生労働省へ移管する予定の現在の認可特定保険事業者はいかほどで、幾つほどで、それ以外の部分は今別の団体に移譲するか、あるいは保険業法の中での暫定措置がそのまま残るかということになると思うんですが、そうなった場合、二つ目の質問ですけど、今まで共済事業でやられていたものを、場合によってはその業務をやめちゃう可能性があるとさっき私言いました。
じゃ、厚生労働省へ移管する予定の現在の認可特定保険事業者はいかほどで、幾つほどで、それ以外の部分は今別の団体に移譲するか、あるいは保険業法の中での暫定措置がそのまま残るかということになると思うんですが、そうなった場合、二つ目の質問ですけど、今まで共済事業でやられていたものを、場合によってはその業務をやめちゃう可能性があるとさっき私言いました。
でも、この法律案の内容を見ると、みんながみんなこの認可特定保険事業者が恒久化されるわけじゃないということはもう明らかなわけですね。 それで、お聞きします。
お尋ねの認可特定保険事業者につきましては、各府省等において個別に所管がなされておりますので、その全てにつきまして私ども厚生労働省で把握することは困難でございます。 当省が所管する認可特定保険事業者についてお答えさせていただきますと、当省で所管しております認可特定保険事業者は十二の事業者でございます。このうち、いわゆる労働災害関係に関わる共済事業というものを行っている事業者は五事業者でございます。
国内保険事業者に対しても、両条約の国内実施についてはあらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます。 こうしたことから、条約締結による保険事業者への経済的影響、これは限定的であり、問題なく対応できるものだと考えております。 なお、国土交通省が保険業界に確認したところ、現時点において保険料の引上げ等の措置は想定していないということでございました。
つまり、これは、費用の回収が困難となるリスクが、被害者である被影響国から保険者に移るということが言えるわけでございますが、そうしますと、本条約に我が国が加入することが、保険事業者に与える影響が大きいという指摘がございますけれども、それについて政府としてどういう御見解か、御説明をお願いいたします。
国内のそういった保険事業者に対しましても、今回、この二条約の国内実施については、あらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます。 こうしたことから、条約締結に係る保険事業者への経済的影響というのは限定的なのではないかというふうに政府としては考えているところでございます。
賠償措置額とここのリスクの関係でございますが、賠償措置額につきましては民間保険でのカバーを前提として考えてございますので、民間保険の料率を考える際、あるいは引き受ける際、市場のマーケットを考える際に、この引き受ける側の保険事業者側でそのリスクに関するデータを必要とする、それによって状況が変わるということが考えられるものと思います。 そういった点も含めての記載だと私どもは理解しております。
まして、介護保険事業者という、規模が小さいところ、ヘルパー派遣とか、ほとんどが人件費というところが多くて、資産もないというところが圧倒的なんです。こういう場合どうなるかといいますと、その圧倒的な部分、介護報酬の圧倒的な部分が人件費相当ということになるわけですよね。
○政府参考人(伊原和人君) 日本年金機構におきましては、不動産とか無体財産権といった、滞納処分に当たっていろいろノウハウを必要とするような財産が何件あったかというような区分の集計は行っておりますけれども、今先生から御指摘のありました介護保険事業者など業種別の件数は把握しておりません。したがって、ちょっと分かりません。
御指摘の介護保険事業者の場合には、介護報酬がこれは主な収入源となっておりまして、滞納保険料を解消するという取組の中で、介護報酬を差押えの対象から除外をするというのは、この収入構造上からも現実的ではないというふうに思う一方で、介護保険事業者の滞納処分に当たりましては、介護サービスの利用者に与える影響、これが一番我々の心配するところであるわけで、個々の実情を十分に配慮した上で慎重に行って今もいるわけでございまして
そのためにわざわざ、保険のためにまた申告するのではなくて、確定申告を利用して事務費を、農業者も、また保険事業者の方も負担を減らすということは一つ重要だと思っておりますけれども、収入を把握して保険金が支払われるということになりますと、保険金額が確定するのは減収年度の翌年ということに自動的になってしまうと思います。
本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、まち・ひと・しごと創生交付金の交付、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例並びに生涯活躍のまち形成事業計画の作成及びこれに基づく介護保険事業者の指定等の手続の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。
前回、介護保険事業者が外され、今回、障害が外され、二〇一七年には保育も外されるのではないかと言われています。公費助成がなくなることで、制度の加入が減ることも予想されます。もともと低い賃金水準の福祉労働者の退職金のめどさえ持てない。 福祉で働く職員の処遇改善は、社会福祉事業のこれからを左右する最大の急務です。
主要な保険事業者である日本船主責任相互保険組合、いわゆるJPIクラブにおける年間の保険金支払件数は、近年ではおおむね四千件から五千件で推移しておりますが、そのうち、損害額が責任限度額を超える事案の件数は年間〇・〇二%前後とされています。また、国際PIクラブからIMOに報告をされた五百九十五件の燃料油の流出事故のうち、責任限度額を超える損害が発生する海難事故は七件で、その割合は約一%でございます。
私ども、複数の保険事業者に確認してみましたが、今回の改正に伴い直ちに保険料を引き上げることは予定していないと、そういう回答でございました。
今回の改正の影響について複数の保険事業者に伺いましたが、責任限度額を超えるような事故の発生が割合的に極めて少ないということもあって、この改正で直ちに保険料を引き上げることは予定していないというのが見込みでございます。
高齢者の消費者被害の増加に対応して、八年前、平成十八年度に、みずから声を上げることが困難な高齢者に接する機会の多い介護保険事業者、民生委員、高齢者総合相談センター、保健センターなど、高齢者の生活に密着したサービスを行う事業者、相談機関等の協力を得て、高齢者の被害を早期に発見し、消費生活センターに通報してもらい、被害の回復を図る悪質商法被害防止ネットワークを立ち上げて、大きな成果を上げてきた、このような
新宿区では、高齢者の消費者被害の増加に対応し、今から八年前、平成十八年度に、みずから声を上げることが困難な高齢者に接する機会の多い介護保険事業者、民生委員、高齢者総合相談センター、保健センターなど、高齢者の生活に密着したサービスを行う事業者や相談機関等の協力を得て、高齢者の被害を早期に発見し、消費生活センターに通報してもらい、被害の回復を図る悪質商法被害防止ネットワークを立ち上げ、大きな成果を上げてまいりました
一番キーになる事業者は、介護保険事業者であったり、それから、新宿区の場合には高齢者総合相談センターと言っていますが、地域包括支援センターの職員とは常に顔が見える関係をつくっておいて、あそこがちょっとおかしいとか、それから、今、四千五百人くらいの七十五歳以上のひとり暮らしの見守りをやっておりますので、それを月に二回、二週間あけないで行けば孤立死、孤独死もないだろうといったようなことで、その見守りで、例
アメリカ議会の調査局の今年八月二十一日付けのレポートは、日本は、民間の保険事業者とかんぽの平等な競争条件が確立されたことが認められるまで、新規の又は改良されたがん保険の商品若しくは独立した医療保険商品の販売を承認しないことを表明したと、こう言っておりますし、USTRのファクトシートは、日本が一方的に表明をしたと、こう言っております。
訳を読み上げたいと思いますけれども、米国政府は、日本のTPP交渉参加に関する事前の二国間交渉の間、かんぽ生命保険と民間の保険事業者との間の対等な競争条件が確保されない限り、かんぽ生命保険に新商品及び改定商品の販売を認めないとの政府間合意を目指すべきである、こう書かれています。
におきまして、米国最大の圧力団体と言われております米国生命保険協会は、TPPの文脈における米国の日本関連主要目的は、かんぽ生命や共済に法制上または規制上の特権が与えられることのない対等な競争条件を日本の保険市場において確立することであるべき、そのように述べて、かんぽ生命、共済をやり玉に上げて、かんぽ生命と共済に関する競争歪曲的な政策、法令及び慣行を除去し、または修正することとか、かんぽ生命と米国保険事業者
まず、事実の関係だけから先に申し上げさせていただくと、確かに百十五のパブリックコメントの中で、保険分野について、かんぽ生命あるいは共済と民間保険事業者との間での対等な競争条件を確保すべきだという意見が出ているようです。 この間、七日に局長級があり、そのときには例示的に確かに保険分野のことが話題になったようですけれども、詳しいところまではいっていません。
この中では、特に、今、西村委員おっしゃった郵政の保険分野について、かんぽ生命、それから民間の保険事業者との間での対等な競争条件を確保すべきという意見等が出ているようですけれども、まず、二月七日に局長が行って、そのときには例示的に保険分野についても紹介がありましたけれども、詳しいことは今分析中だという説明でした。
その上で、仮に一〇〇%近い地震再保険の加入率になったとしても、今回のような東日本大震災規模の地震が発生した場合には、民間保険事業者だけでは恐らくカバーし切れない、それぐらいの被害規模になると思っております。
そういう意味においては、これから仮にこの法案が可決をしていただけた場合には、認可特定保険事業者となられた皆様方の行う共済事業の運営状況とか、あるいは制度共済の整備状況等をしっかり見きわめた上で、適時適切に対応させていただくべきものというふうに考えております。
○大塚副大臣 今お示しをいただいたような皆様方を含めて、認可特定保険事業者を選択されるかどうかは別にいたしまして、選択肢として、皆さんにとってこうした対応が可能になるということはそのとおりでございます。
高齢者の消費者被害が増加してきたことに対して、声を上げることが困難な高齢者のそばにいるホームヘルパー等介護保険事業者、民生委員、高齢者見守りボランティアなどの協力を得て高齢者被害を早期に発見し、消費生活センターに通報して、早期に被害の回復を図る悪質商法被害防止ネットワークを立ち上げて成果を上げてきました。
実は、私先ほど申し上げましたように、地元の栃木県内の介護保険事業者からいろんな話を聞いておりまして、国の方針と異なる自治体の指導や点検が今行われていて、その対応に大変困っていると。その結果、サービス抑制とか事業からの撤退も考えていくようなそういう状況が生まれていると、こう言っているんです。